不動産を相続しても住む予定も利用する予定もない。
相続物件の管理や維持に困っている。
相続物件を換金して売却金を相続人で分割したい。
このようなときに行われるのが相続物件の不動産売却です。
遺産の中に物件が含まれていた場合はどのような手続きで相続し、不動産売却すればいいのでしょう。
また、相続物件を不動産売却する際はどのような費用がかかるのでしょうか。
相続物件の手続き・不動産売却の流れ・費用について説明します。
■物件を相続する方法と売却する方法
遺産の中に物件があったら、相続手続きをしてその後に不動産売却という流れで進めます。
相続物件の手続きは遺産の確認や相続人の特定、遺産分割協議、相続登記などです。
まずは遺産の確認と相続人の特定を行います。
被相続人が経営していた収益物件や住んでいた家でも、名義が必ず被相続人のものになっているとは限りません。
被相続人の物件でなければ遺産ではありませんから、まずは相続物件の名義確認をします。
遺産分割協議は相続人が遺産をどうするか話し合って決めることです。
相続人を特定しておかなければ、誰と話し合いをすべきか判断できません。戸籍などから相続人を特定する必要があります。
相続物件の扱いも含め遺産についての話し合いをしたら、相続登記を済ませる必要があります。
相続登記とは被相続人から相続人へ相続物件の名義変更をする手続きです。
相続物件の不動産売却は相続登記により名義変更をしないとできませんので注意してください。
相続物件の相続手続きと不動産売却の流れをまとめます。
・遺産の確認と相続人の特定を行う
・相続人で遺産をどうするか決める(遺産分割協議など)
・相続登記で相続物件の名義を変更する
・相続物件を不動産売却する
相続物件を売却するときはスムーズに進めるためにも他相続人にも同意を取り付けておきましょう。
不動産売却の流れは、不動産会社への相談と査定、仲介あるいは買取で売却という流れになります。
不動産会社に相続物件の相談をして売却準備を進めながら同時並行で相続登記などの手続きを進めることも可能です。
■相続物件の売却にかかるおおよその費用
相続物件の売却には税金や手数料などの費用がかかります。
・登録免許税
・印紙代
・仲介手数料
・譲渡所得税
・その他の費用
相続物件を不動産売却するときに相続登記をする際に登録免許税がかかります。
また、不動産売却の契約書に貼り付ける印紙代や、仲介で不動産売却する際は仲介手数料が必要になります。
不動産売却で利益が出れば譲渡の利益に対して税金がかかるため、費用として考えておきましょう。
相続物件のハウスクリーニングなどを行う場合は、この他にも別途費用がかかります。
相続物件の売却額の4~6%ほどが費用の目安です。
ただし、どのような費用がかかるかは不動産売却ケースによっても変わってくるため、あくまで目安として考えておきましょう。
利益に対する税金などは別途試算しておいた方が安心です。
■最後に
相続物件の不動産売却では相続手続きと不動産売却の手続きを進める必要があります。
相続や不動産の専門知識がなければ「まず何をすべき?」と戸惑ってしまうことも少なくありません。
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