札幌市で不動産売却の際にかかる諸経費についてご存じでしょうか?

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札幌市で不動産売却の際にかかる諸経費についてご存じでしょうか?2023.01.20

不動産売却の際は費用がかかります。

不動産売却時の諸費用についても考えて手続きを進めないと「手続きのためのお金を準備していなかった」と困るかもしれません。

 

この記事では札幌市で不動産売却の際にかかる諸費用について解説します。

諸費用の中でも不動産会社ごとに変わる要素についても説明しますので、札幌市の不動産を売りたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

 

■不動産売却の際にかかる諸経費の種類

 

札幌市で不動産売却の際にかかる諸経費には次のような種類があります。

 

・手数料

 

仲介による不動産売却では仲介手数料がかかります。

仲介手数料は不動産売却額によって金額が変わってきます。

 

・税金

 

不動産売却の際は諸経費として譲渡所得税や印紙税、登録免許税などが必要です。

不動産売却では利益が出ると税金がかかります。

その税金が譲渡所得税です。

また、不動産売却の手続きでは契約書に印紙を貼ります。

印紙代も諸費用のひとつです。

 

不動産売却では売主から買主に名義が変わります。

名義変更(所有権移転登記)は法務局に申請します。

登記の申請時には登録免許税がかかるのです。

不動産売却の際に抵当権を抹消する場合も同じく登録免許税がかかります。

 

・その他の費用

 

札幌市で不動産売却する際に測量や不用品の処分、物件のクリーニングなどを行う場合は諸費用がかかります。

クリーニング費用や測量費用、不用品処分費用などは不動産の状態や物の量によって費用額が変わってきます。

この他に、転居の際の引っ越し費用などもかかる可能性があるため、注意してください。

 

■不動産会社ごとに変わる要素について

 

札幌市の不動産売却の諸費用では「不動産会社ごとに変わる諸費用」があります。

不動産会社ごとに変わる諸費用とは仲介手数料のことです。

 

仲介手数料は法律で上限額が決まっています。

仲介手数料の上限額とは「この金額までは手数料の請求が許される」という額のことです。

上限額以上の仲介手数料の請求は許されませんが、上限額までの範囲であれば不動産会社の方針で仲介手数料を請求できることになっています。

上限額を請求する不動産会社もあれば、上限額よりかなり低い額を請求する不動産会社もあります。

仲介手数料は諸費用の中でも不動産会社ごとに変わる要素だと言えるでしょう。

 

なお、仲介手数料は札幌市の不動産売却をどのような方法で行うかによっても変わってきます。

仲介による不動産売却では仲介手数料が諸費用になりますが、買取では仲介手数料は発生しません。

このように、不動産売却方法によっても変わってくるのが仲介手数料という諸費用です。

 

■最後に

 

札幌市の不動産売却では諸費用がかかります。

諸費用の中には不動産会社により変動するものや、不動産売却方法によっては発生しないものもあります。

不動産売却の際は諸費用について確認しておくとスムーズです。

 

当社は収益物件の売却を得意としている不動産会社です。

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不動産売却の際は諸費用についても分かりやすく説明いたします。

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