マンション売却では利益に対して税金がかかります。
これからマンション売却しようと考えているオーナー様にとっては「マンション売却にかかる税金の額」と「税金はいつ払うのか」は気になるポイントではないでしょうか。
・マンション売却にかかる税金
・マンション売却の税金はいつ払うのか
この記事ではマンション売却の税金について専門業者が分かりやすく解説します。
■マンション売却の際にかかる税金について
マンション売却の際には3つの税金がかかります。
・マンション売却時の「印紙税」
印紙税はマンション売却時の契約書に貼り付ける印紙です。
印紙税(印紙代)はマンション売却の契約額によって税額が変わってきます。
・マンション売却時の「登録免許税」
マンション売却時には登録免許税もかかります。
登録免許税とはマンション売却の登記の際に納める税金です。
マンション売却をすると売主から買主に所有権が移りますので、登録免許税を納めて名義変更の登記をすることになります。
マンション売却時に抵当権の抹消などを行う際も所定の登録免許税が必要です。
登録免許税は登記の内容により税金額が異なり、たとえば抵当権抹消の場合は1つの不動産につき1,000円になっています。
土地とマンションの抵当権を抹消する場合は不動産が2つですから2,000円です。
・マンション売却時の「譲渡所得税」
マンション売却の際に最も注意しなければならない税金が譲渡所得税です。
譲渡所得税はマンション売却の住民税と所得税をあわせたネーミングで、マンションなど不動産売却の利益にかかる税金になります。
譲渡所得税はマンション売却の利益が大きくなるほど税額も大きくなるため注意が必要です。
マンション売却の譲渡所得税は「売却金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得(マンション売却の利益)」の計算式で譲渡所得、つまりマンション売却の利益を計算し、利益があれば税金がかかる仕組みになっています。
税率はマンション売却まで不動産をどのくらいの期間保有したかによって変わってきます。
所有期間が5年を超えていなければ税率は39%です。
所有期間が5年を超えていれば税率は20%になります。
税額についてはマンション売却の際に試算しておくと良いでしょう。
なお、2037年まで復興特別所得税として2.1%の上乗せがあります。
■税金を支払うタイミングについて
マンション売却の税金をいつ払うかは税金によって異なります。
印紙税はマンション売却の契約時に払い、登録免許税は手続きの中で登記をするタイミングで払うことになります。
譲渡所得税はいつ払うかというと、基本的にはマンション売却の翌年の確定申告のタイミングです。
マンション売却で出た利益を翌年の2月16日~3月15日に確定申告し、住民税と復興特別所得税を払うことになります。
住民税については確定申告した年の5月以降に自治体から納付書などで請求があるので、支払はそのタイミングです。
■最後に
マンション売却にかかる基本的な税金は印紙税、登録免許税、譲渡所得税の3種類です。
税金によっていつ払うかのタイミングが異なりますので注意してください。
当社はマンション売却を得意とする専門業者です。
マンション売却の税金の不安から売却手続きまでサポートしますのでご安心ください。
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