■アパートなど事業用不動産の2つの鑑定方法
アパートなど事業用不動産を不動産鑑定士が鑑定するときは2つの鑑定方法があります。
アパートなど事業用不動産を売却するときの基本的な知識として、2つの鑑定方法について見てみましょう。
アパートなど事業用不動産の売却などを検討しているときは、不動産の価値を判断しなければいけません。
不動産の価値を把握するための鑑定方法には「一般鑑定」「簡易鑑定」の2つがあります。
一般鑑定は法律や不動産鑑定評価基準に基づいて行われるアパートなどの事業用不動産の鑑定です。
アパートなどの不動産の正式な鑑定書類(不動産鑑定評価書)が必要なときは一般鑑定をします。
簡易鑑定とは一般鑑定よりも簡易的なアパートなどの事業用不動産の鑑定方法です。
簡易鑑定はアパートなどの事業用不動産がどのくらいの価値なのか、大よその価値を判断するときに使う方法になります。
■アパートなど事業用不動産の3つの評価基準
アパートなど事業用不動産の価値を判断するときは3つの評価基準を用いて算出します。
どの方法を用いるか、どの方法に重点を置くかによって評価基準が違ってきますので注意してください。
評価基準①原価法
アパートなどの事業用不動産を「今調達するにはいくらかかるか」から価値を求める評価基準です。
アパートなど事業用不動産の再調達価格を計算し、そこから老朽過分などをマイナスします。
評価基準②収益還元法
アパートなどの事業用不動産は人や会社に貸すと賃料といった収益を生みます。
収益還元法ではアパートなどの事業用不動産が「どのくらいの収益を生むか」を使って不動産の価値を求める評価基準です。
収益還元法にはさらに直接還元法やDCF法などがあります。
直接還元法は一定期間の純収益をもとに還元利回りで計算して価値を算出する評価基準で、DCF法は保有期間の収益と売却による収益を使って価値を求める評価基準です。
評価基準③取引事例比較法
取引事例比較法とは、実際にあった取引事例を参考にして不動産の価値を求める評価基準になります。
取引事例比較法では似たような事例を収集し、価値を判断したいアパートなどの事業用不動産と比較します。
その上で価値を算出するという評価基準です。
■最後に
アパートなどの事業用不動産の鑑定方法は2つあります。
評価基準については収益還元法や原価法など、3つの種類があります。
アパートなどの事業用不動産を売却するときは「価値はどのくらいか」は気になるポイントではないでしょうか。
鑑定や評価基準に種類があることを知っておけば売却時の参考知識になるはずです。
ただし、評価基準などの知識は専門的なものなので、実際に売却に活かそうとしても難しいのではないでしょうか。
分からない専門知識があれば、専門家にきいてみてはいかがでしょう。
アパートなどの事業用不動産の売却で疑問や不安があれば、スペースエンタープライズへお気軽にご相談ください。